【重要】認定臨床染色体遺伝子検査師 制度規則改定

一社)日本臨床衛生検査技師会の認定臨床染色体遺伝子検査師制度に関する制度規則改定(2021/7/17付)のお知らせです。

今回の改訂にて、特に臨床検査技師は「日臨技会員であること」、「日臨技生涯教育制度を修了していること」が必須条件となりました。

加えて「更新期間内に日臨技会員となった場合、「更新延免申請書」を提出すれば日臨技生涯教育研修制度を終了するために最⾧5年間猶予される。なお、猶予された期間は認定期間から差し引かれる。」(第10条第4項)が削除されました。

以上より、日臨技会員でない臨床検査技師の有資格者におかれましては、資格の有効期限内に生涯教育制度が修了できず、失効してしまう恐れがあります。

以下に規則の一部を抜粋しましたので、申請や更新を考慮されている方はくれぐれもご注意ください。


第2章 認定臨床染色体遺伝子検査師申請者の資格

第6条 認定を申請するものは、臨床検査技師の国家資格の有無により次の各号のいずれかの要件を全て満たさなくてはならない。

臨床検査技師の国家資格を有する場合は、次の各号の要件を全て満たす者であること。

3年以上継続して日臨技の会員であり、かつ、申請時までに日臨技生涯教育研修制度を修了していること。
ロ 染色体遺伝子検査に関する学術活動を、別表による単位で 30 単位以上取得していること。
ハ 染色体遺伝子検査に関する業務歴を1年以上有すること。

第4章 認定更新

第 10 条 5年間に取得すべき更新申請資格審査基準は次の各号のとおりとする。

臨床検査技師の国家資格を有する場合は、次の各号の要件を全て満たす者であること。

更新時に日臨技の継続会員であること。
ロ 別表による単位を 50 単位以上取得していること。
更新期間内に日臨技生涯教育研修制度を修了していること。

 

改定内容の詳細はこちらをご覧ください。

認定臨床染色体遺伝子検査師制度規則・制度規則改定のお知らせ

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