会則

第1章 名 称

第1条 本会は日本染色体遺伝子検査学会(The Japanese Association for Chromosome and Gene Analysis)と称する.

第2章 目的および事業

第 2 条 本会は細胞,遺伝子および染色体に関する検査の進歩・発展に寄与することを目的とする.
第 3 条 本会は前条の目的達成のために次の事業を行う.
1)学会総会の開催
2)会誌の発行
3)国内・外の関係学術団体との連絡および協力活動
4)その他,本会の目的達成するために必要な事項
第 4 条 本会の事務局は,神奈川県川崎市川崎区殿町3丁目25-13川崎生命科学・環境研究センター4階アンジェス株式会社に置く.
2 本会の会費納入口座は,北海道札幌市北区北 14 条 5 丁目北海道大病院検査・輸血部内に置く.

第3章 会 員

第 5 条 本会の会員は正会員,賛助会員および名誉会員からなる.
1)正会員は本会の目的に賛同し,所定の手続きを完了した者とする.
2)学生会員は本会の目的に賛同し,所定の手続きを完了した者とする.
3)賛助会員は本会の趣旨に賛同し,その事業を援助する個人又は団体とする.
4)名誉会員は本会のために多大の貢献のあった正会員で理事会が推薦し,総会の承認を得たものとする.
第 6 条 本会に入会しようとするものは所定の申し込み用紙に必要事項を取入の上,事務局に提出する.
第 7 条 退会の際は所定の用紙に必要事項を記入し事務局に提出する.
第 8 条 特別の理由なく会費を 2 年以上滞納した会員はその資格を失う.

第4章 役 員

第 9 条 本会に次の役員を置く.任期は選挙年の 10 月1日から任期満了年の 9 月 30 日までの 4 年とし、再任を妨げない.

理事長 1 名
理事 10 名(同数票の場合 10 名以上となる.)
監事 2 名

2 会の運営を円滑に行うために,理事会の決定をもって本会に顧問および相談役を若干名置くことができる.
第 10 条 理事は理事会を組織し,会務の審議および本会の運営に当たる.理事に庶務,会計,編集,専門委員会および部会の担当理事を置き,理事長が委嘱する.
第 11 条 理事は正会員の中から正会員の投票により選出された者とする.投票は 10 名連記,無記名とし,詳細は別途理事会で定める.また,理事長枠で数名の理事を直接選出することができる.
第 12 条 理事長は理事の互選により選出する.
第 13 条 監事は正会員の中から理事会で選出し,会務を監査する.

第5章 委員会

第 14 条 本会に委員会を置くことができる.
1)資格認定に関する委員会
2)その他,必要と認められる委員会

第6章 会議

第 15 条 総会は重要事項を審議し,毎年 1 回,理事長が召集する.開催地は総会の承認を得て理事長が決定する.総会の議事は出席者の過半数をもって決定する.
第 16 条 理事会は総会事項及び会員に関する事項などの所要事項を審議し,必要に応じて理事長が召集する.

第7章 会計

第 17 条 本会の経費は会費,寄付金,その他の収入を以ってこれに当てる.
第 18 条 毎年度の収支決算は総会の承認を受けなければならない.
第 19 条 本会の入会金は 1,000 円,会費は年額で,正会員 5,000 円,学生会員 5,000 円,賛助会員 1 口10,000 円とする.名誉会員,顧問および相談役は会費を免除される.
第 20 条 学術集会においては出席者から参加費を徴収することができる.
第 21 条 本会の会計年度は毎年 10 月 1 日に始まり 9 月 30 日に終わり,終了年を年度の呼称とする.

第8章 支部の設置

第 22 条 本会に北海道,東北,関東甲信,中部,近畿,中四国,九州の 7 支部を置く.支部の会則は本会則に準拠し,細部は当該支部が定めることができる.

第9章 会則の変更及び運用

第 23 条 本会の会則を変更する場合は総会の決議を得る.
第 24 条 会則に定めのないことは,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成 18 年法律第 48号)を準用し,条理に従い解釈する.

会則のPDFはこちら 矢印 学会会則(PDF)

附 則
本会則は平成15年11月8日より一部改正し実施する.
附 則
本会則は平成16年11月8日より一部改正し実施する.
附 則
本会則は平成17年10月9日より一部改正し実施する.
附 則
本会則は平成18年11月19日から一部改正し施行する.
附 則
本会則は,平成19年11月17日から一部改正し施行する.
附 則
本会則は,平成21年11月28日から一部改正し,施行する.
附 則
本会則は,平成24年1月1日から一部改正し,施行する.
附 則
本会則は,平成26年11月29日から一部改正し,施行する.
附 則
本会則は,平成29年11月25日から一部改正し,施行する.
附 則
本会則は,平成30年12月16日から一部改正し,施行する.
附 則
本会則は,令和3年11月28日から一部改正し,施行する.

インフォメーション

総会のご案内
セミナーのご案内
学会雑誌
フォトサーベイ
入退会について

ページ上部へ戻る